機関部 船舶職員海技士一覧

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航行区域船舶役職海技免状
平水区域を航行区域とする船舶出力750キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長六級海技士(機関)
出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長五級海技士(機関)
出力3,000キロワット以上の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令乗組み基準
航行区域船舶役職海技免状
沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船出力750キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長六級海技士(機関)
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
五級海技士(機関)
六級海技士(機関)
出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力3,000キロワット以上の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令乗組み基準
航行区域船舶役職海技免状
近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船出力750キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長五級海技士(機関)
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
・三等機関士
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
・三等機関士
一級海技士(機関)
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令乗組み基準
航行区域船舶役職海技免状
遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船出力750キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
二級海技士(機関)
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
・三等機関士
二級海技士(機関)
二級海技士(機関)
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)
出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの・機関長
・一等機関士
・二等機関士
・三等機関士
一級海技士(機関)
二級海技士(機関)
三級海技士(機関)
三級海技士(機関)
参照:船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令乗組み基準